改正法の要点を読んでみよう
本認定試験における民法改正の扱い
本民法債権法務士認定試験では、改正法が令和2年(2020年)4月に施行されることから、2020年開催の認定試験から、改正された分野を中心とした債権法全般について、改正法に完全に対応した内容の試験にいたします。
民法改正における主な改正事項
民法(債権関係)の改正に関する説明資料
-主な改正事項-
1 | 消滅時効に関する見直し |
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2 | 法定利率に関する見直し |
3 | 保証に関する見直し |
4 | 債権譲渡に関する見直し |
5 | 約款(定型約款)に関する規定の新設 |
6 | 意思能力制度の明文化 |
7 | 意思表示に関する見直し |
8 | 代理に関する見直し |
9 | 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化 |
10 | 契約解除の要件に関する見直し |
11 | 売主の瑕疵担保責任に関する見直し |
12 | 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設 |
13 | 債務者の責任財産の保全のための制度 |
14 | 連帯債務に関する見直し |
15 | 債務引受に関する見直し |
16 | 相殺禁止に関する見直し |
17 | 弁済に関する見直し(第三者弁済) |
18 | 契約に関する基本原則の明記 |
19 | 契約の成立に関する見直し |
20 | 危険負担に関する見直し |
21 | 消費貸借の成立要件の見直し |
22 | 賃貸借に関する見直し |
23 | 請負に関する見直し |
24 | 寄託に関する見直し |
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
法務省民事局
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。