民法法務士認定試験

一般財団法人 全日本情報学習振興協会
法学検定実行委員会

第7回 民法法務士認定試験

本民法法務士認定試験をとおして、最も重要な法律である民法の主要論点を学び、また改正点を意識して学ぶことで、社会生活や事業などにおける、新しい時代のルールを知ることができます。

令和6年9月29日(日)開催
試験時間 10時00分~12時45分
※一部CBT試験会場は試験日時が異なります。
申込期間 申込期間
受験方法 会場受験  全国主要都市の試験会場でのマークシートで受験可
オンライン受験  360度全周Webカメラとパソコンで全国どこからでも受験可
CBT受験  全国の提携校でパソコン利用で受験可
令和5年4月からのオンライン試験は、全て360度全周Webカメラのみ受験可能となります。Webカメラレンタル
公開試験会場
紙の問題でマークシートに解答する形式
※試験後に試験問題をお持ち帰りいただけます。


※申し込み状況により、会場を変更・追加する場合があります。また、期日前に申込受付を締め切る場合もありますのでご了承ください。

CBT試験会場

全国の提携校でのパソコンのシステムで受験

※試験の約1週間後から1か月間、出題された問題と受験者が選んだ解答および正答の確認ができます。


※定員以上のお申し込みがあった場合はお断りさせて頂きますので、ご了承下さい。









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改正法の要点を読んでみよう

本認定試験における民法改正の扱い

下記の通り、民法は2017年5月に120年ぶりに大きく改正され、同年6月に改正法が公布されました。取引社会を支える最も基本的な法的 基礎である契約に関する規定を中心に、経済・社会の変化に対応するために大きな見直しが行われました。

本民法債権法務士認定試験では、改正法が令和2年(2020年)4月に施行されることから、2020年開催の認定試験から、改正された分野を中心とした債権法全般について、改正法に完全に対応した内容の試験にいたします。

民法改正における主な改正事項

民法(債権関係)の改正に関する説明資料
-主な改正事項-
法務省民事局
1消滅時効に関する見直し
2法定利率に関する見直し
3保証に関する見直し
4債権譲渡に関する見直し
5約款(定型約款)に関する規定の新設
6意思能力制度の明文化
7意思表示に関する見直し
8代理に関する見直し
9債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化
10契約解除の要件に関する見直し
11売主の瑕疵担保責任に関する見直し
12原始的不能の場合の損害賠償規定の新設
13債務者の責任財産の保全のための制度
14連帯債務に関する見直し
15債務引受に関する見直し
16相殺禁止に関する見直し
17弁済に関する見直し(第三者弁済)
18契約に関する基本原則の明記
19契約の成立に関する見直し
20危険負担に関する見直し
21消費貸借の成立要件の見直し
22賃貸借に関する見直し
23請負に関する見直し
24寄託に関する見直し

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
法務省民事局

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。

民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。


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令和6年6月23日開催

第38回

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