協会が開催している検定試験


民法法務士認定試験

一般財団法人 全日本情報学習振興協会
法学検定実行委員会

第7回 民法法務士認定試験

本民法法務士認定試験をとおして、最も重要な法律である民法の主要論点を学び、また改正点を意識して学ぶことで、社会生活や事業などにおける、新しい時代のルールを知ることができます。

令和6年9月29日(日)開催
試験時間 10時00分~12時45分
※一部CBT試験会場は試験日時が異なります。
申込期間 申込期間
受験方法 会場受験  全国主要都市の試験会場でのマークシートで受験可
オンライン受験  360度全周Webカメラとパソコンで全国どこからでも受験可
CBT受験  全国の提携校でパソコン利用で受験可
令和5年4月からのオンライン試験は、全て360度全周Webカメラのみ受験可能となります。Webカメラレンタル
公開試験会場
紙の問題でマークシートに解答する形式
※試験後に試験問題をお持ち帰りいただけます。


※申し込み状況により、会場を変更・追加する場合があります。また、期日前に申込受付を締め切る場合もありますのでご了承ください。

CBT試験会場

全国の提携校でのパソコンのシステムで受験

※試験の約1週間後から1か月間、出題された問題と受験者が選んだ解答および正答の確認ができます。


※定員以上のお申し込みがあった場合はお断りさせて頂きますので、ご了承下さい。









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第六百十六条の二から第六百二十二条

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。
(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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令和6年6月23日開催

第38回

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