サンプル問題で出題傾向と難易度感を掴んでください
【サンプル問題】
民法法務士認定試験は、民法全般に対応した問題を出題いたしますので、民法全般を前提にして解答をしてください。
全問題差し替え【令和2年12月13日UP】 NEW!
- 問題1.
- 時効に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないが、ここにいう「当事者」には、消滅時効の場合、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれる。 |
イ. | 裁判上の請求をした場合、判決が確定する時までは時効は完成せず、確定判決によって権利が確定したときは、時効は、判決が確定した時から新たにその進行を始める。 |
ウ. | 権利者が裁判外の請求(催告)をしたときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成せず、6か月を経過した時から新たにその進行を始める。 |
エ. | 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めるが、この承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていなこと又は権限があることを要しない。 |
問題1.正解 ウ
民法改正により、時効の停止は完成猶予に、時効の中断は更新という新たな概念に整理された。本問は、「完成猶予及び更新」が生じる場合(第147条、第148条)、「完成猶予」のみが生じる場合(第149条~第151条、第158条~第161条)、「更新」のみが生じる場合(第152条)を理解できているかを問う問題である。
ア.正しい。 | 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない(第145条)。そして、ここにいう「当事者」には、「消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。」ことが第145条に明記されている。したがって、本記述は正しい。 |
イ.正しい。 | 裁判上の請求をした場合、判決が確定する時までは時効は完成せず(第147条第1項第1号)、確定判決によって権利が確定したときは、時効は、判決が確定した時から新たにその進行を始める(同条第2項)。したがって、本記述は正しい。 |
ウ.誤 り。 | 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(第150条第1項)が、時効の更新の効果は生じない。したがって、本記述は誤っている。 |
エ.正しい。 | 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める(第152条第1項)が、この承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていなこと又は権限があることを要しない(同条第2項)。したがって、本記述は正しい。 |
- 問題2.
- 占有権に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 占有権は、自己のためにする意思と物の所持の2つの要件を満たすことで成立し、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。 |
イ. | AがBに対して建物を賃貸している場合、賃借人Bのみが当該建物につき占有権を有していることになる。 |
ウ. | AがBに対して建物を賃貸している場合に、賃借人Bが賃貸人Aから当該建物を買い受けたときは、賃借人Bの占有は、他主占有(自主占有以外の占有)から自主占有(所有の意思のある占有)に変わる。 |
エ. | 取得時効を主張する場合、占有開始時点と時効完了時点の両時点で占有をした証拠があるときは、占有の継続が推定される。 |
問題2.正解:イ
本問は、占有権につき、その成立要件、代理占有・自己占有、自主占有・他主占有といった基本的理解を問うものである。
ア.正しい。 | 占有権は、自己のためにする意思と物の所持の2つの要件を満たすことで成立し(第180条)、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する(第203条本文)。したがって、本記述は正しい。 |
イ.誤 り。 | 占有権は、代理人によって取得することができる(第181条)。建物賃貸借の場合、賃貸人Aも賃借人Bの占有を介して当該建物を間接的に占有していることになり(代理占有、間接占有)、占有権が認められる。したがって、本記述は誤っている。 |
ウ.正しい。 | 占有者に所有の意思のある占有を自主占有、それ以外の占有を他主占有といい、他主占有者が新たな権限により更に所有の意思をもって占有を始めると、他主占有は自主占有に変わる(第185条)。したがって、本記述は正しい。 |
エ.正しい。 | 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定される(第186条第2項)。したがって、本記述は正しい。 |
- 問題3.
- 定型約款に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア. | 「定型約款」とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体のことをいい、改正後の民法における「定型約款」に関する規律は、約款一般に妥当する準則を扱うものではない。 |
イ. | 「定型取引合意」とは、定型取引を行うことの合意のことをいい、定型取引合意をした者が定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。 |
ウ. | 「定型約款準備者」とは、定型約款を準備した者のことをいい、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。 |
エ. | 定型約款準備者は、一定の要件を備えた場合、定型約款の変更をすることができるが、変更後の定型約款の条項について、個別に相手方と合意をしなければ、契約の内容を変更する効力は生じない。 |
問題3.正解:エ 定型約款
本問は、この定型約款(548条の2以下)に関する理解を問うものである。
ア.正しい。 | 「定型約款」とは、定型取引において「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」をいう。定型約款は、(1)「定型取引」に用いられるものであること、(2)契約の内容とすることを目的として準備されたものであること、(3)当該定型取引の当事者の一方により準備されたものであること、以上のすべての要件を満たすものである(548条の2第1項)。改正後の民法における「定型約款」に関する規律は、約款一般に妥当する準則を扱うものではない。従って、本記述は正しい。 |
イ.正しい。 | 「定型取引合意」とは、定型取引を行うことの合意のことをいい、定型取引合意をした者が定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる(548条の2第1項1号)。従って、本記述は正しい。 |
ウ.正しい。 | 「定型約款準備者」とは、定型約款を準備した者のことをいい(548条の2第1項2号)、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない(548条の3第1項)。従って、本記述は正しい。 |
エ.誤 り。 | 定型約款準備者は、548条の4に掲げる場合(1号は、相手方の一般の利益に適合するとき、2号は、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、と規定している)には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる(548条の4第1項)。従って、本記述は誤っている。
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- 問題4.
- 賃貸借契約に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア. | 賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであってもその期間は50年に短縮される。 |
イ. | 賃借人が賃貸人に対して賃借物の修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、賃借人は、その修繕をすることができる。 |
ウ. | 賃貸借契約が終了したとき、賃借人は、賃借物を賃貸人に返還する義務を負い、その賃借物に経年変化により生じた損傷があるのであれば、賃借人は、その損傷を原状に復する義務を負う。 |
エ. | 改正民法では敷金に関する規定が新設され、敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうと定義されている。 |
問題4.正解:ウ 賃貸借契約
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行される。これにより、賃貸借契約に関する規定が改正された。本問は、この賃貸借契約(601条以下)に関する理解を問うものである。
ア.正しい。 | 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする(604条1項)。改正前は20年であったが、50年に延長されている。従って、本記述は正しい。 |
イ.正しい。 | 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(606条1項)。そして、賃借人が賃貸人に、賃借物の修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、賃借人は、その修繕をすることができる(607条の2第1号)。また、賃借物の修繕が必要であり、急迫の事情があるときも、賃借人は、その修繕をすることができる(607条の2第2号)。従って、本記述は正しい。 |
ウ.誤 り。 | 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う(621条)。すなわち、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗」及び「賃借物の経年変化」については、原状回復の対象とはされていない。従って、本記述は誤っている。 |
エ.正しい。 | 敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう(622条の2第1項括弧書)。改正民法では敷金に関する規定が新設され、その中で敷金が定義されている。従って、本記述は正しい。 |
- 問題5.
- 配偶者の居住の権利に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
ア. | 被相続人の配偶者(「配偶者」)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(「配偶者居住権」)を当然に取得する。 |
イ. | 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の居住の権利を保護するため、配偶者の終身の間であり、これを短縮することはできない。 |
ウ. | 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、配偶者居住権とともに、一定期間、その居住していた建物(「居住建物」)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(「居住建物取得者」)に対し、無償で使用する権利(「配偶者短期居住権」)を有する。 |
エ. | 居住建物取得者は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合を除き、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。 |
問題5.正解:エ
本問は、平成30年に新設された配偶者の居住の権利に関する理解を問うものである。
ア.誤 り。 | 被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するのは、本記述の場合において、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、または、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときであり(第1028条第1項)、当然に取得するわけではない。したがって、本記述は誤っている。 |
イ.誤 り。 | 配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者の終身の間であるが(第1030条本文)、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによることになる(同条ただし書)。したがって、本記述は誤っている。 |
ウ.誤 り。 | 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、一定期間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、無償で使用する権利(以下本問において「配偶者短期居住権」という。)を有するが(第1037条第1項本文)、配偶者が相続開始の時において配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは排除によってその相続権を失ったときは、配偶者短期居住権を有しない(同項ただし書)。したがって、本記述は誤っている。 |
エ.正しい。 | 居住建物取得者は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合を除き、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる(第1037条第3項)。この申入れの日から6箇月を経過する日までの間、配偶者短期居住権が認められることになる(同条第1項第2号)。したがって、本記述は正しい。 |