民法法務士認定試験

一般財団法人 全日本情報学習振興協会
法学検定実行委員会

第7回 民法法務士認定試験

本民法法務士認定試験をとおして、最も重要な法律である民法の主要論点を学び、また改正点を意識して学ぶことで、社会生活や事業などにおける、新しい時代のルールを知ることができます。

令和6年9月29日(日)開催
試験時間 10時00分~12時45分
※一部CBT試験会場は試験日時が異なります。
申込期間 申込期間
受験方法 会場受験  全国主要都市の試験会場でのマークシートで受験可
オンライン受験  360度全周Webカメラとパソコンで全国どこからでも受験可
CBT受験  全国の提携校でパソコン利用で受験可
令和5年4月からのオンライン試験は、全て360度全周Webカメラのみ受験可能となります。Webカメラレンタル
公開試験会場
紙の問題でマークシートに解答する形式
※試験後に試験問題をお持ち帰りいただけます。


※申し込み状況により、会場を変更・追加する場合があります。また、期日前に申込受付を締め切る場合もありますのでご了承ください。

CBT試験会場

全国の提携校でのパソコンのシステムで受験

※試験の約1週間後から1か月間、出題された問題と受験者が選んだ解答および正答の確認ができます。


※定員以上のお申し込みがあった場合はお断りさせて頂きますので、ご了承下さい。









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まず、民法第三編 債権法の条文をしっかり読んでみよう

出題は、下記の民法第三編、債権より出題されます。基本的には第一章の総則から第五章の不法行為まで全ての分野から出題されます。合わせて320条以上の条文がありますので、まずは条文がすらすら読めるように、そして内容が理解できるように何度も読んでみて下さい。

ただし、民法は条文の文言の解釈を判例が行うといった面がありますので、次のステップとしては判例を少しずつ読んでいく事が必要となってきます。


条文更新【令和元年12月26日UP】 NEW!

【民法第三編 債権 構成及び条文一覧 】

第一章 総則
第一節 債権の目的
第三百九十九条-第四百十一条
第二節 債権の効力
第一款 債務不履行の責任等
第四百十二条-第四百二十二条の二
 
第二款 債権者代位権
第四百二十三条-第四百二十三条の七
第三款 詐害行為取消権
第四百二十四条-第四百二十六条
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則
第四百二十七条
第二款 不可分債権及び不可分債務
第四百二十八条-第四百三十一条
 
第三款 連帯債権
第四百三十二条-第四百三十五条の二
第四款 連帯債務
第四百三十六条-第四百四十五条
第五款 保証債務
 
第一目 総則
第四百四十六条-第四百六十五条
第二目 個人根保証契約
第四百六十五条の二-
第四百六十五条の五
第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
第四百六十五条の六-
第四百六十五条の十
第四節 債権の譲渡
第四百六十六条-第四百六十九条
第五節 債務の引受け
第四百七十条-第四百七十二条の四
第六節 債権の消滅
第一款 弁済
 
第一目 総則
第四百七十三条-第四百九十三条
第二目 弁済の目的物の供託
第四百九十四条-第四百九十八条
 
第三目 弁済による代位
第四百九十九条-第五百四条
第二款 相殺
第五百五条-第五百十二条の二
第三款 更改
第五百十三条-第五百十八条
第四款 免除
第五百十九条
第五款 混同
第五百二十条
 
第七節 有価証券
第五百二十条の二-第五百二十条の二十
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立
第五百二十一条-第五百三十二条
第二款 契約の効力
第五百三十三条-第五百三十九条
第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二
 
第四款 契約の解除
第五百四十条-第五百四十八条
第五款 定型約款
第五百四十八条のニ-第五百四十八条の四
第二節 贈与
第五百四十九条-第五百五十四条
第三節 売買
第一款 総則
第五百五十五条-第五百五十九条
第二款 売買の効力
第五百六十条-第五百七十八条
第三款 買戻し
第五百七十九条-第五百八十五条
第四節 交換
第五百八十六条
第五節 消費貸借
第五百八十七条-第五百九十二条
第六節 使用貸借
第五百九十三条-第六百条
第七節 賃貸借
第一款 総則
第六百一条-第六百四条
第二款 賃貸借の効力
第六百五条-第六百十六条
第三款 賃貸借の終了
第六百十六条の二-第六百二十二条
第四款 敷金
第六百二十二条の二
第八節 雇用
第六百二十三条-第六百三十一条
第九節 請負
第六百三十二条-第六百四十二条
第十節 委任
第六百四十三条-第六百五十六条
第十一節 寄託
第六百五十七条-第六百六十六条
第十二節 組合
第六百六十七条-第六百八十八条
第十三節 終身定期金
第六百八十九条-第六百九十四条
第十四節 和解
第六百九十五条-第六百九十六条
第三章 事務管理
第六百九十七条-第七百二条
第四章 不当利得
第七百三条-第七百八条
第五章 不法行為
第七百九条-第七百二十四条の二

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令和6年6月23日開催

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