協会が開催している検定試験


民法法務士認定試験

一般財団法人 全日本情報学習振興協会
法学検定実行委員会

第7回 民法法務士認定試験

本民法法務士認定試験をとおして、最も重要な法律である民法の主要論点を学び、また改正点を意識して学ぶことで、社会生活や事業などにおける、新しい時代のルールを知ることができます。

令和6年9月29日(日)開催
試験時間 10時00分~12時45分
※一部CBT試験会場は試験日時が異なります。
申込期間 申込期間
受験方法 会場受験  全国主要都市の試験会場でのマークシートで受験可
オンライン受験  360度全周Webカメラとパソコンで全国どこからでも受験可
CBT受験  全国の提携校でパソコン利用で受験可
令和5年4月からのオンライン試験は、全て360度全周Webカメラのみ受験可能となります。Webカメラレンタル
公開試験会場
紙の問題でマークシートに解答する形式
※試験後に試験問題をお持ち帰りいただけます。


※申し込み状況により、会場を変更・追加する場合があります。また、期日前に申込受付を締め切る場合もありますのでご了承ください。

CBT試験会場

全国の提携校でのパソコンのシステムで受験

※試験の約1週間後から1か月間、出題された問題と受験者が選んだ解答および正答の確認ができます。


※定員以上のお申し込みがあった場合はお断りさせて頂きますので、ご了承下さい。









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第四百七十条から第四百七十ニ条の四

(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
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令和6年6月23日開催

第38回

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