民法法務士認定試験

一般財団法人 全日本情報学習振興協会
法学検定実行委員会


Warning: include(../menu/t_info.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/minpo/minpou.or.jp/public_html/provisions/703~708.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../menu/t_info.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.0.33-3/data/pear') in /home/minpo/minpou.or.jp/public_html/provisions/703~708.php on line 34









[条文一覧に戻る]                                 < 前へ    次へ >

第七百三条から第七百八条

(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
(期限前の弁済)
第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
(他人の債務の弁済)
第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
[条文一覧に戻る]                                 < 前へ    次へ >
民法法務士SMART合格講座

会員募集中!!

特典が多数

ビジネス実務士会

詳細はこちら
申請書(個人用)

民法法務士認定試験の受験料を会社の経費でご負担頂けるケースも多くあるようです。申請用紙のサンプルがダウンロードできますので、御社の様式に合わせてご利用下さい。

令和7年3月16日開催

第41回

マイナンバー実務検定

お申込みはこちら

PAGE TOP ▲